自衛隊は、運転免許制度の範囲外(だから、運転免許がなくても自衛隊
自衛隊は、運転免許制度の範囲外(だから、運転免許がなくても自衛隊車輌の運転ができる)というけど、それなら何で自衛隊の自動車教習所が「公安委員会指定」になっているわけ? 運転免許がなくても自衛隊車輌の運転ができるそもそもここが間違ってるからですよ。
運転免許がなければ運転はできません。
運転免許の制度外ではありません。
19歳で普通免許がなくても大型免許が取得できるという特例があるだけです。
ちゃんと公安委員会に届出たコース設備を整備していますし、技能指導員も学科指導員もちゃんと資格を取った人です。
だから「何で」ではないんですよ。 「自衛隊は、運転免許制度の範囲外」と言う認識がまず間違いです。
自衛隊車両が適用から免れるのは、道路運送車両法の制限からです。自衛隊車両であっても、公道を走行する限り、道路交通法の制限からは逃れられません。 自衛隊のパジェロ含めたトラック類→大型免許
装甲車両各種→大型特殊免許
免許がなくても運転できる自衛隊車両はリヤカーだけです 道路運送法の適用除外と
勘違いされているのでは?
有事の際に運転免許の更新が
出来ない場合の期間延長の
特例はありますけど、、、 自衛隊で大型免許を取ると条件が自衛隊車両のみとなるので、退職後に大型に乗る為には限定解除が必要になる、という事を間違って解釈してるだけです。 自衛隊車両の操縦には運転免許が必要です。(教習車を除く)
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