先日普通免許を取得したのですが既に原付免許は持っていてゴールドだっ
先日普通免許を取得したのですが既に原付免許は持っていてゴールドだったので
普通免許は併記扱いとなり
初心者だけどいきなりゴールドで免許発行されました。
そこで質問です。
ネットによると
「先に原付免許を持っていて1年以上経過してる場合
普通免許の初心者期間は免除される」
とする意見と
「上位免許なので初心者期間は通常通り1年適応。ただし
初心者マーク表示義務は無い」
と言う意見が散見されました。
個人的には普通に初心者マーク付けて運転するつもりでは
ありますが、何かモヤモヤするので正解をご存じの方いらっしゃいましたら
教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします どちらも誤りです。
初心運転者制度は種類別で、原付は原付で、普通自動車は普通自動車で設定されます。ヒトに対し設定される訳ではありません。よって、原付にどれだけ長く乗っているかに関係なく、普通自動車免許の取得から1年間は、普通自動車の初心者期間になります。
また、普通自動車を運転できるようになってから1年間は、普通自動車に初心者マークを掲示する義務があります。これは、1年以内に上位の準中型自動車免許を取得した場合も同じです。 免許の色と初心者期間や初心者マークは無関係です。
普通免許の初心者期間は免除されず、初心者マークも免除されません。
原付1年以内に普通免許等を取ると原付の初心者期間が終わる話と混同して伝わっていると思います。 初心者マークは普通自動車免許or準中型免許を取得してから1年未満のドライバーが付けるモノです。
仮に原付免許や大型二輪を取得して1年以上経っていても、免許の色がゴールドでもそこは考慮もカウントもされません。
初めて自動車免許を取得した18歳の女子高校生でも、バイクの免許を取得して10年以上経ったゴールド免許のサラリーマンが30歳で準中型免許を取得してもどちらも1年間は初心者マークの装着が義務付けられています。 普通免許取得後1年間は初心者期間なので若葉マーク装着が必要です。
原付免許を取得していても変わることはありません。 初心者マーク要るよ。
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