wak1212196066 公開 2022-9-24 02:34:00

運転免許での質問です。下記の様な経緯で免許を再取得する際、普通に

運転免許での質問です。
下記の様な経緯で免許を再取得する際、普通に教習所に行くだけで取得し直せるのでしょうか?
※元々、原付のみの免許証を持ってました。
・2014年に免許更新時期をだいぶ過ぎた状態で、原付で無免許運転をして罰金刑になった。
・2022年9月現在まで講習などは受けていない。受けろとの紙とかも来ていない。

fer1012519591 公開 2022-9-24 09:43:00

これは微妙ですね。
仮に2014年に無免許運転で検挙され違反点数が25点付いたと仮定して、失効した状態での無免許運転、即ち純粋な無免許は「取り消す免許すら存在しない」という事なので取消処分は下されず、違反点数に応じた欠格期間のみ設定されることになります。
この場合、対象者には何も通知するものが無いので、ご自身に於いて自分が欠格期間内に無いかどうかを公安委員会(運転免許試験場)に確認する必要があります。
その他にも色々あり質問文からだけでは何とも言いきれないので、健康保険証等の本人確認書類を携えて運転免許試験場に一度出向いて確認してみてください。

tai1147889873 公開 2022-9-24 03:46:00

いけるでしょ
無免許だから講習あるわけないし罰金刑でしょ
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