aiu122849690 公開 2022-8-24 23:22:00

免許停止30日になりました。車を30日間運転することはありません。30日経った

免許停止30日になりました。
車を30日間運転することはありません。
30日経ったら何か申請するのですか?
それとも30日経ったら何も申請をせずに運転をしてもよろしいでしょうか?

maz1012385492 公開 2022-8-25 11:42:00

運転免許試験場へ出向いて、もう免許証を預けてきたの?
その時点から免停期間の始まりです。
ちゃんと案内があります。
そして、そこに書かれている講習を受けたら、大抵の人は「29日の短縮」となって、講習日だけの停止処分になるはずです。
まだ預けに行っていないなら、さらによぶんな点数が付かないように、心して運転を続けてください。
免停は、出頭通知が来てそれに従ってからが始まりです。

gan125886802 公開 2022-8-24 23:43:00

免停は、基準点数に達したら自動的に始まる訳ではありません。出頭通知に従い出頭し、免許証を預けないと、免停は始まりません。
停止処分者講習による期間の短縮を受ける気が無いなら、指定日に出頭して免許証を預け、そのまま講習を受けずに退去すればOKです。その場合に、30日経過後の免許証の受け取り方法を確認しておきましょう。基本は、免許センターなど、出頭して免許証を預けた場所に、再び出頭して受け取る方法になりますが、都道府県によっては受け取り場所が最寄りの警察署を指定されることがあります。
出頭指示を無視して出頭しなければ、免停は始まりませんから、終わることもありません。免停が始まっていないので、自動車等の運転も可能です。そしてそのまま逃げていても、いずれやってくる期限の際に更新のために出頭することになり、その時に新免許の交付が30日保留されることになります。

mk81220289361 公開 2022-8-24 23:43:00

免許停止開始のとき運転免許センターに免許証を預け
代わりに「運転免許停止処分書」を受け取っていると思うので
その「運転免許停止処分書」を持参して免許証を預けた
運転免許センターに行って免許証を受け取ってから運転
をする。
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