1218709881 公開 2021-10-11 10:01:00

無免許運転の欠格期間について。チップ100 - 昨年、無免許運転で

無免許運転の欠格期間について。チップ100
昨年、無免許運転で捕まりその後無免許運転幇助でも捕まりました。
この場合欠格期間は2年+2年の4年間になるのでしょうか?
家庭裁判所での審判は終わりましたが一年経った今でも欠格期間について言われてもいないし通知も来ていません。
免許に詳しい方教えていただけると幸いです。

1150286793 公開 2021-10-11 13:55:00

処分対象となる運転免許を所持していない場合、
欠格期間に対する通知や呼び出しはありません。
なので今後も通知はとどきません。
質問者さんの欠格期間は、
2回目の無免許運転ほう助罪の検挙日から
5年間で設定されておりもう開始済です。
まず免許の処分は過去3年の違反点合計で
決定され、質問者さんは50点です。
そして免許取消に相当する処分の前歴が3年以内
にある場合、欠格期間は2年延長されます。
そうなると、質問者さんは5年+2年=7年になりますが、
ひき逃げなど特定違反に相当しない場合、
欠格期間は最長5年です。
なので、質問者さんも最長の5年です。
もう懲役ある交通犯罪の前科2犯です。
次同様の犯罪を犯したら普通に懲役刑求刑も
ありえることをよくご理解してください。

uah1149601792 公開 2021-10-11 12:22:00

無免許運転は違反点数25点が付く点数制度上での処分、無免許運転幇助は運転行為がないために点数が付かず、点数制度によらない処分となるので、合算はありません。(4年はありません)
無免許運転幇助とみなされていれば、幇助をした日から2年間、免許が拒否されますが、通知類はありませんので、受験相談をしてみなければわかりません。
健康保険証などの本人確認書類を持って運転免許試験場(運転免許センター)へ行って受験相談を行ってください。

van1211669699 公開 2021-10-11 11:38:00

幇助に関してはカウントしなくて良いと思うよ。
なので、あなたの記載に間違いがなければ欠格は2年と思われます。

nek1247365406 公開 2021-10-11 10:34:00

無免許運転の方については、そもそも取り消す免許すらも無いので、取消処分も欠格期間も一切通知は行われません。
しかしながら、当人に違反点数が付いて欠格期間が設定されている事には変わりないので、具体的に公安委員会に対し自分は何点の違反点数が累計していて欠格期間が何年何月何日までなのかを個別に問い合わせる必要があるでしょう。

yas1019954262 公開 2021-10-11 10:24:00

反省出来てないのに、心配ですか?

kts12778653 公開 2021-10-11 10:23:00

幇助は曖昧だから不起訴になっている
可能性があります。
今免許持ってるなら、運転記録取ればいい。
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