con115824221 公開 2022-9-22 09:16:00

免許の更新うっかり失効の場合半年以内なら労せず再取得できると思いま

免許の更新
うっかり失効の場合
半年以内なら労せず再取得できると思いますが
その場合違反の基準日はどうなるのでしょうか?
再取得申請した日から過去5年なのか
本来更新予定だった誕生日の40日前なのか?

12955257 公開 2022-9-22 09:33:00

再取得する際の更新時講習は、本来更新手続きを取れば受けるはずだったものを受けます。つまり、質問者さんの言う「本来更新予定だった誕生日の40日前」です。
ただし、仮にそれが優良運転者講習や一般運転者講習であったとしても、交付される免許証はブルーの3年のものになり、次回更新は初回扱いになります。これを避けるには、例え半年以内であっても「やむを得ない理由」の証拠提示が必要です。

mjr1027572653 公開 2022-9-22 10:04:00

失効中の期間をカウントしません。
例えば令和元年1月1日に違反をした場合、1/2から5年間無事故無違反でゴールド免許になります。
しかし、令和4年に90日のうっかり失効があった場合は、90日はカウントされない為、令和6年1/2から+90日で無事故無違反になります。
運転歴は過去の分も累積されるので、再取得前の期間も数えます。
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