無免許運転と、無免許運転幇助。無免許運転の人は欠格期間無しで、幇助の
無免許運転と、無免許運転幇助。無免許運転の人は欠格期間無しで、幇助の方は2年ってのは普通にあるとこですか?
どちらも未成年です。 ありえません。
最低2年の欠格期間が設定されます。
何も免許がない純無免許運転などの
場合は、本人に通知なく勝手に処分が
開始されます。 「無免許運転の人は欠格期間無し」
ありえませんね。無免許運転で送検された以上、欠格期間は必ず付きます。もし送検後に少年審判で不処分になっても、あるいは一般の刑事事件として不起訴あるいは無罪判決になっても、行政処分をする警察には関係の無い事です。
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