免許取消になり、また教習所へ通う場合 - 「交通事故・交通違反による行政
免許取消になり、また教習所へ通う場合「交通事故・交通違反による行政処分を受けた方は入校できない可能性があります」と入校条件にあり、それは仮免許が取れないとか、本試験に通れないとかのトラブル防止のためですよね?
そんな人間は入校させない、という意味合いはないですよね?
欠格期間過ぎて5年経ちますが、公安から取消になった人と知られる可能性ありますか? 世の中には愚かな輩も居て、欠格期間内にあるにも関わらず、後でバレるとも知らずにそれを隠して知らないふりして取得しようとして入所し、結果として教習所を卒業したことがムダになるトラブルを回避するための措置です。
貴方のようにきちんと欠格期間が明けた方を排除する事が目的ではありません。 欠格期間や取消処分者講習受けてない等のトラブル防止の事。
免許取得出来ないのに入校して金返せみたいな状況の予防。
初心者らしくない運転慣れと年齢から見て取消された?と察する事はあるみたいです。 そういう人って実技やってるときにすぐに見抜けますよ。
だからばれたときにどう対応されるか・・・です。
苗字を変えて入りなおしても、ばれるときはばれるそうです。
お金と時間がある方はオーストラリアで免許を取って(めちゃ安いし楽らしい)日本で切り替えがおすすめです。 基本的に、欠格期間のチェックですが、取消常習者みたいな奴や無免許運転する奴もいますから、そういった人は来ないでほしいと断るところもあります。 それぞれの教習所の方針です。取り消しになった人は欠格期間が開けても入所を拒否するというのも教習所の自由です。 その入校条件は欠格期間の事を指していると思われます。
なので、欠格期間が過ぎていれば普通に入校できるはずです。
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