iph1017743711 公開 2022-9-30 12:52:00

免許の3ヶ月特例について。 - 3ヶ月特例で1回目の違反点数(2点)は無く

免許の3ヶ月特例について。
3ヶ月特例で1回目の違反点数(2点)は無くなるのは分かります。それから10ヶ月後の違反(2点)を保持し無違反のまま、来年12月の更新を迎えると、最初の2点も加算されるのですよね?最初の違反は0点にはなるのに、更新時には加算されていて、違反者講習ということでしょうか?

1047896046 公開 2022-9-30 13:32:00

違反運転者講習になるのは、5年間に違反2回以上もしくは4点以上の違反1回でなります。
なので、点数が消えてるとかそういうことではなくて、2回違反してるから違反運転者講習になるって事です。
ちなみに、「違反運転者講習」と「違反者講習」は別物です。
ゴールド免許の条件
5年間無事故無違反
ブルー5年免許の条件
5年間で3点以下の違反1回のみ
それ以外はブルー3年免許になります。

shi1046874276 公開 2022-9-30 16:06:00

その点数は免停や免取りの違反点の話で
免許の更新は過去5年間の違反回数が
1回(3点以下)
なら一般
2回以上は違反者です
3ヶ月特例とかは更新には関係ありません
なので来年の12月から過去5年間みて2回以上違反してるから違反運転者講習は確定ですよ
あと4点違反したら違反者講習って特別なやつが別途受ける必要があります
これは本当にただただ罰です長い講習を金払って受けないといけない
免停の時も同様のようなのがあります

gib1211886229 公開 2022-9-30 15:14:00

何を言っとるのかわからんけど、
1回目の違反点数は3ヶ月後に0点になる。
それから10ヶ月後に2点ならそれは保持したまま。
12月に更新するときまでその2点だけなら、更新時は2点で一般者講習になると思うよ。
で、青の5年

c111114457369 公開 2022-9-30 12:58:00

全く違う。
免停などの行政処分は違反歴から計算した点数で決まる。その時に3ヶ月ルールや1年間無違反などで点数を計上しないことがあるだけ。
更新の際はその前5年間の違反歴を確認して区分を決定する。当然違反をしていれば区分は一般や違反になる。

eco12706480 公開 2022-9-30 12:56:00

免許の3ヶ月特例について。
違反点数が3点以下の違反を受けた場合
違反日から、さかのぼり
「2年間」・無事故・無違反期間があると
違反日から3か月を経過して
加算された違反点数が0点に変更されます
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