免許更新についてです。ゴールド免許で4年前に事故を起こしました。
免許更新についてです。ゴールド免許で4年前に事故を起こしました。
十字路で自転車の一時停止無視で衝突し、警察と救急車を要請。相手の方は大腿骨骨折で入院したため、任意保険で入院等の費用も支払い済です。
事故後初めて免許更新の案内が来ましたが、再びゴールドの更新でした。
事故=ゴールド×だと思っていたので、理由がわからずスッキリしません。
もちろんゴールド更新に不満はないのですが、いざ更新に行って「ブルーです」なんて言われることあるんでしょうか。補足みなさん回答ありがとうございました。
どの回答も納得のいくもので満足しております。
悩んだんですが、最後までお付き合いいただいた回答をベストにさせていただきます。 そもそも人身事故扱いだったのですか?反則金や違反点数など引かれましたか?行政処分を受けていないならゴールド免許のままだと思いますけど… 考えられるのは この事故は人身事故扱いではなく物損事故扱いで処理されたからかと思います。
ですから、原点罰金等の罰則もこなかったかと存じます。
良かったですね・・・・。 被害者が警察に人身事故として届け出をしない場合は
物損事故となり、違反点数が付きません
仮に人身事故になったのであれば、違反点数が付く筈ですが
事故後に何か通知が来ましたか?
大腿骨骨折で入院ともなれば、全治30日を超える筈ですから
(大腿骨骨折の全治が1~3ヶ月程度とされている為)
人身事故なら、間違いなく一発免停です
そう言った通知が来なかった場合は、人身事故で届け出して
居なかったと言う事です
私自身、4度の追突事故を受けていますが、人身事故どころか
病院にすら行っていませんので、事故を起こしても
人身事故扱いになると言う事はありません
さしずめ、相手方が一時停止無視が事故の原因だと言う
後ろめたさがあり、治療費さえ払って呉れれば大事にしないと
言う事で、人身事故届を出さなかった可能性があるかもしれません その事故の時、警察に切符を切られましたか?
自分が被害者になった時、警察の人に「加害者に行政処分を求めますか?」と聞かれて「求めません」と答えたら「では、物損事故で処理します」と言われました。
物損事故なら点数はありません。
更新ハガキに講習区分が明記されてるならそれ以外に変更される事はありません。
質問者さんはゴールド免許確定ですので、ブルーに変更される事はないです。 いざ更新に行って「ブルーです」なんて言われることあるんでしょうか。
ゴールドです
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