moo1014434108 公開 2022-9-4 09:06:00

免許証についての質問です。引っ越しをした際、免許証の住所変更と

免許証についての質問です。引っ越しをした際、免許証の住所変更と本籍変更は両方必要ですか?住民票は移してます。

shu1015624691 公開 2022-9-4 10:46:00

本籍変更は不要です。

dev106713651 公開 2022-9-4 10:04:00

結婚すればある意味、本籍を変えられることはありますが、住所以外は基本的に必要なので。

tag116662109 公開 2022-9-4 09:36:00

移転した場合、車の免許証は住所変更だけ必要です。
本籍は関係ありません。
仮に本籍変更を必要にしたら転勤の多い人はその都度、本籍を変えることになります。そのようなことはありません。
以前は免許証に本籍地が記載されていましたが、2007年からICカードに切り替わったことにより現在の免許証には本籍欄が削除されています。

1240570565 公開 2022-9-4 09:25:00

免許証の住所変更は住民票が必要なだけで本籍は現在書かれていないです

maz1142260603 公開 2022-9-4 09:21:00

運転免許証の記載事項に変更があった場合は「すみやかに」変える必要があります。道交法94条で、違反の法定刑は2万円以下の罰金または科料です。
運転免許証の記載事項は下記の通りです。現在の運転免許証の表面には本籍の記載欄は無くなっていますが、法律上の記載事項であり、内蔵のICチップに記録されています。
ただ、本籍の変更を怠っていても、何かに使われることがほぼ無い情報なので、何も実害がない、と言うのが正直なところですね。それに、一応罰則付きの義務ですが、暴力団関係者やカルト宗教の構成員など、公安警察の監視対象者でもない限り、この罪状で摘発されることは無いでしょう。実質的には、警察からの連絡が届かなくなるとか、現住所の証明に使えない、などの不利益に留まるでしょうね。
- - -
道路交通法 第94条 (免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
道路交通法 第93条 (免許証の記載事項)
免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)を記載するものとする。
一 免許証の番号
二 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日
三 免許の種類
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日
五 免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)である場合にあつては、その旨
- - -
なお一般的に、住所変更では本籍まで移す人はあまり居ません。たいていの人は、婚姻で自分の戸籍を作るまでは、親の戸籍に入ったまま、親が移動させない限りはその本籍をずっと続けている事でしょう。
ページ: [1]
全文を見る: 免許証についての質問です。引っ越しをした際、免許証の住所変更と