準中型、中型免許についてわからないことがあるので質問します。
準中型、中型免許についてわからないことがあるので質問します。バイト先にあるリースのユニックのダッシュボードに一年くらい前にはこの、車は準中型免許で乗れますとシールが貼ってあったんですが、久々に乗ったら法改正によりこの車は中型免許が必要ですと書いてありました。
中型もっているから問題ないんですが、法律また変わって積載とか総重量とかで区分が変わったのでしょうか?
積載3tで総重量6.8tのユニックです。
準中型の範囲内だと思うんですが 2017年の法改正以降、車両の区分に変更はありません。最大積載量3tで総重量6.8tなら、定員が10人を超えない限り、準中型自動車ですね。
詳細はそのバイト先に聞きましょう。法律では準中型でいいはずですが、内規で中型以上を求め、それを正直に書かず「法律で中型が必要」と表示するようにしているだけかも知れないし、以前の注意喚起シールが剥がれた時に間違えて中型用のものを貼ったのかも知れません。あるいは「準中型の5t限定で運転できる」と勘違いする人間が多いので、予防の目的で「中型」と書き、ちゃんとわかっている有資格者だけが運転をするように仕向けているのかも知れませんね。 免許区分の法改正はされてません。
その車両は準中型免許で
運転できます。
法改正により・・・と、
なぜ嘘をつくのか、
聞いてみるしかないですね。 現在は準中型ですね
普通→中型創設に伴って中型(総重量5トン〜11トン)→準中型創設で準中型に(総重量3.5トン〜7.5トン) 積載3tで総重量6.8tのユニックです。準中型の範囲内だと思うんですが
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