平成2年頃にAT限定普通自動車免許を取得しました。たしかその頃に法改正で、普通
平成2年頃にAT限定普通自動車免許を取得しました。たしかその頃に法改正で、普通自動車免許では原付バイクには乗れなくなったと記憶しており、自分は原付バイクには乗れないものだとずっと思っていました。私の勘違いでしょうか?一時期そのような法改正があったと記憶されている方はいらっしゃいませんか?
※今現在は普通免許で原チャリに乗れることは理解しております。一時期上記のような法改正があったかどうかが知りたいところです 勘違いというより、
ガセネタをつかまされたという感じでしょう。
そのような法改正はありません。
普通免許で原付バイク(〜50cc)を運転できます。 普通自動車運転免許で原付に乗れるということは今までに変更されたことは無いです。
ただ逆パターンで、原付免許で乗れた50ccミニカーが1985年の法改正により運転には普通自動車運転免許が必要になった、という法改正ならあります。
たぶんこれを勘違いされたのではないでしょうか。 >>私の勘違いでしょうか?
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そもそもそのような法改正があったという事実は存在せず、貴方の勘違いと言わざるを得ません。 >普通自動車免許では原付バイクには乗れなくなった
聞いたこともない。 勘違い
そんな時代無い。
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