何故、AT限定免許と言う名称なんでしょうか?AT車は少数ではありませんか?
何故、AT限定免許と言う名称なんでしょうか?AT車は少数ではありませんか? 「AT車が少数ではありませんか?」の意味が不明です。現在、世間一般に流通している自動車はAT車が殆どですし、ここ数年はAT限定つきで免許を取る人が全体の7割を占める「多数派」です。少数ではありません。「AT限定」の言葉は、警察庁のお偉いさんがそうすると決めたからですよ。実際ははAT車(オートマチック車)に限定される免許ではなく、クラッチ操作が自動の車に限定する、と言う意味の条件なのですが、それを短い言葉でうまく表現できず、クラッチが自動なのはAT車だから、AT車って書いておけ、としてしまったのでしょう。つまり、特に合理的に理由のない、単なる記号です。
なので、何かもっと適切な言葉があると思うなら、提案してみればいいと思いますが、既に数十年の歴史があるので、そうそう簡単には変えられないと思いますよ。それに、いずれ自動車メーカーはMT車を作らなくなり、教習も試験もAT車で行うようになって、AT限定と言う免許条件はなくなるでしょう。わざわざ変える必要もない言葉です。 もともと運転免許にはAT限定免許は存在していません。
昔も、
ギア操作を自分で行うMT車
ギア操作が自動のAT車
の両方が存在していましたが、
運転免許に関してはMT車もAT車も運転可能な
免許しか存在していませんでした。
そこから、AT車しか運転できない免許という
区分ができたので「AT限定免許」となっています。
AT車は乗用車に関しては大半がAT車です。
MT車に関しては、
・趣味性の高い乗用車(スポーツカー)
・商用車
がほとんどとなり、一般乗用車の製造販売はほとんどが
AT車です。
ですが、そういう国は日本と韓国とアメリカくらいで、
日本と同じく多くの自動車メーカーがある
ヨーロッパの国の多くは、
まだまだMT車が主流ですし、
AT限定免許を健常者が取得するケースが珍しい国が
主流です。 「AT」を狭義で捉えればトルコン式の有段変速機なんだろうけど、広義で捉えれば「自動変速機」です。
トルコン式の有段自動変速機も、ベルト・プーリーを使った無段の自動変速機も、機構面ではMTを流用したようなシングル/デュアルクラッチ式の自動変速機も、手動変速操作を必要としない電気自動車も、広義ではATの一種に分類できます。
免許制度の上では、広義の「ATに限る」とされているということです。 もともとは、変速装置の区別がない免許でした。それを、自動変速装置にh限定することで、合格基準を変更したのが、AT限定免許です。なので、一部制限をしているので、限定、とついているのですね。
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