教習2段階です。車両総重量850キログラムの普通自動車をけん
教習2段階です。車両総重量850キログラムの普通自動車をけん引するときはけん引免許が必要である。
これの答えが×なのですが理由が知りたいです。 けん引免許は、「けん引するための構造及び装置を有する自動車によつて、けん引されるための構造及び装置を有する、総重量750Kgを超える車両をけん引する」場合に必要な免許です。端的に言えば、重たいトレーラーを引くための免許です。
普通自動車をけん引する場合、その普通自動車は「けん引されるための構造及び装置を有する」車両ではありません(トレーラーではありません)ので、けん引免許の必要な対象ではありません。よってこの問題は間違っています。
一般的には「故障車のけん引にはけん引免許は要らない」などと学びますが、別に理由は故障でなくても構いません。本来、他の車に引いてもらう必要のない車両を、やむを得ない理由があって引く場合には、けん引免許は必要ないのです。そんな場合にいちいちけん引免許の有資格者を必要としたのでは、道路交通が麻痺してしまいますからね。その場にいる人間で対処ができるように、免許制度上の縛りは設けていないのです。
ちなみに、トレーラーは道交法上の区分は「軽車両」です。どれだけ重たくても「軽」車両扱いです(笑)。 けん引免許が必要なのは【牽引するための構造と設備のある車で、総重量750キロを超える牽引されるための構造と設備のある車を牽引するとき】です。普通自動車は牽引されるための設備と構造がないのでけん引免許は不要です。
けん引免許が必要になるのはトレーラーヘッドでトレーラーを牽く場合と考えて良いです。
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