「マイナンバーカード所持義務違反」健康保険証の次は運転免許証。となるとドライ
「マイナンバーカード所持義務違反」健康保険証の次は運転免許証。
となるとドライバーは実質的に所持義務を負うので「マイナンバーカード所持義務違反」という形になっていくのでしょうか? 運転免許証の代わりに運転免許証と紐づけされたマイナンバーカードを携帯していればよいというものなので、今まで通り免許証不携帯かと思います。 マイナンバーカード不携帯で点数なしの反則金2000円とかになると思います。
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