車の運転免許を持っています。「自転車」を飲酒運転すれば免許取りあげられ
車の運転免許を持っています。「自転車」を飲酒運転すれば免許取りあげられますか?
自転車と車は別でしょうか? 別です。
見易い、まとめ方をしてくれてる記事を見つけたので、リンクを貼ります。
運転免許証保持者より、面倒なことになりますよ。
基本的に、自転車の違反者は、裁判所に出廷することになります。
昔、ニュースにも成りました。
ある高校生が、下校中に、2人乗りで自転車に乗ってて、警察に捕まり、裁判所に出廷したってニュース。
今のところ、運転免許証保持者の自転車での違反は、連動して無いようですね。
https://www.town.kumatori.lg.jp/soshiki/doro/gyomu/doro_kotsu/kotsu_anzen/2991.html 場合によっては免停処分もあります。
道路交通法の103条1項8号では、
“免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。”
とあります。
この”自動車等”に自転車も含まれると判断されれば、自転車にもこの法は適用される事になります。
実際に自転車で飲酒運転を繰り返してた常習者や、自転車の飲酒運転でバイクと衝突して相手を死亡させてしまった事故などでは運転免許停止の処分を受けている事例もあります。
なので、一発処分とはならないでしょうが悪質と見なされた場合は免停などの処分を受ける場合もあります。 そもそも自転車は、ちょっとだけなら罰則ないよ? 自動車とは別です。
反則金制度(青キップ)もなく点数は引かれませんが、
イエローカードだけでなく赤キップは切られます。
さらに悪質な違反の場合は略式起訴され罰金前科となることもありますので
ある意味 減点や免停、免取よりも厳しいですね。
こちらも参照してみてください。
https://car-moby.jp/article/car-life/road-traffic-law-accident/bicycle-yellow-card/2/#i-3 自動車の免許と自転車の違反は関係ない。飲酒運転しようがなんだろうが。
超まれな事例を出してくる人もいるかもしれないがそんなの宝くじの1等に当たる(1,000万分の1の確率)より難しい。 「自転車」を飲酒運転すれば免許取りあげられますか?
別の処分対象
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