質問です。原付の免許を持っています。 - 車の免許を取得したいの
質問です。原付の免許を持っています。
車の免許を取得したいので教習所に通うのですが、過去に免許停止になったことがあるか?みたいな項目がありました。仮に免許停止になった事があることを忘れていて、免許停止になった事ないと申告してしまった場合免許取得できないので
しょうか? 心優しい方教えて頂けたら幸いです。 免停処分を受けて免停期間が終わっているなら問題ない。
免停になるのだがまだ処分を受けていないなら問題あり。 嘘の申告がバレた時に退所処分になる覚悟があるなら自由にどうぞ。教習所自体は警察機構ではないので、教習生の処分歴を確認できる立場にはありません。嘘を申告しても大抵はバレないまま、卒業までは出来てしまうことが多いでしょう。
もっとも、欠格期間が問題となる取消処分歴でなく、停止処分歴のならば、普通自動車や普通二輪のコースでは、未申告がバレても退所処分になるようなことまでは無いでしょうね。そもそも停止処分歴があるかどうかは、新たに免許を取得できない条件にはなりませんから。ただし、現在が停止中なら、免許証の提示自体ができないので、入所の手続きを断られるでしょう。 停止になっても、何点で停止になったか、いつまた受けられるかの「欠格期間」について、覚えている範囲で教習所に伝えてください。
わからなければ、運転経歴証明書を求められることもあり得ます。
その時は免許センターで申請してください。 免許停止になったのを忘れるくらいなら、免許とらないほうがいいのでは。
それから、免許取得が出来なくなるというのは考えづらい。運転免許は誰でも取れるように配慮されてると思いますよ。
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