人身や飲酒などで免許取消になり、再度教習所へ通う場合に、欠格期間過ぎていても申
人身や飲酒などで免許取消になり、再度教習所へ通う場合に、欠格期間過ぎていても申告する必要ってあるんですか?講習予約済みの場合です。
「無免許・免許停止・取り消しなど、行政処分に関わる経歴がある方は、ご入校前に自動車学校までご連絡下さい。(警察署にて受験相談等をしていただかないと、ご入校できない場合がございます。)」 欠格期間うんぬんは置いておいて、
教習所では、交通犯罪前歴や免許取消処分歴
は確認します。
ウソをついても入校者の過去違反歴や処分歴は
公安委員会に照会されるのでウソは必ずバレます。
一部の教習所では、無免許や飲酒などの悪質な
交通犯罪者の入校を拒否しています。 きちんと申告しておくべき、と思います。できれば、取消処分者講習終了後のほうが、良いとは思います。私は、正直に申告しました。 聞かれたら正直に答えりゃいいだけの話。
しかし一度でもウソを言うと、
そのウソがバレそうになった時に
また別のウソを言わなきゃならなくなり、
そのウソがバレそうになったら、また別のウソを・・・
・・・以下永遠に続く 欠格期間に無いことの確認を求めるのは教習所ですから、教習所が必要だと言えば必要です。ただ、教習所自身は申し込んできた人の欠格期間を確認する手段は持っていませんので、黙っていればバレないかも知れません。まあ、もし途中でバレた時は退所処分になるでしょうけどね。
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