人身事故の免許の違反点数の加算について先日、お互いに一時停止場所
人身事故の免許の違反点数の加算について先日、お互いに一時停止場所がある交差点で、私は一時停止を完全停止後、交差点に侵入。
相手方は私から見て左側から一時停止を無視し、交差点に侵入後、私の車の助手席から左後部座席にぶつかってきてます。
徐行とかもなく相手方は2トントラック TRUCK。警察の方が言うには速度は40キロくらいでぶつかってきてるそうです。ドライブレコーダーにも相手方がノーブレーキで来てるのが映ってます。
数日後、事故で首の痛みがひかず、通院してリハビリをしている状態なので、人身事故にする予定だったのですが、こちらも確認不足と警察の方から言われ、人身事故になると違反点数が加算される可能性もあります。とも言われました。
こちらは違反もしてない上に通院する羽目になり、車は廃車。更に点数加算されるのは泣きっ面に蜂という状態です。
この場合、通常は加算されるのでしょうか?
可能性という言葉が引っかかってて、身動き取れない状態です。
回答よろしくお願いします。 災難でしたね。
こちらが人身事故にしても、相手の過失を問う形なので、主様は減点等がないです。
しかし、あなたが人身にすると、相手も人身にする事があるというか、相手も通院していれば、自動的に相手も人身扱いとなります。
>こちらは違反もしてない上に通院する羽目になり
本当に違反をしていなければ、減点になりません。過失自体が発生しません。これは、法律的解釈でもありますが「安全義務違反」(道路交通法70条)となります。一時停止しながら、安全確認が不十分だったとなります。
また、双方一時停止であった場合、左側優先の法則も今回引っかかります。ドライバーから見て、左側の車に優先権(道路交通法36条)があります。今回は相手よりあなたに注意義務が発生しているのです。
あなたを非難しているわけではありません。お気持ちはわかります。
法的解釈でいうと、そういう言い分も通るのです。
そのため、相手に一方的な過失が問えない可能性があります。
減点されるかどうかは、相手が通院しているかどうかともなります。 お互いに一時停止のある交差点なんですよね?
こちらは、違反していないって事は貴方は一時停止したのですよね?
では何故接触したのか不思議です。
可能性というのは、貴方が人身事故にすれば相手もする可能性があるという事だと思います。貴方は被害者でもあり加害者でもあります。 全方向に一時停止が設けられている交差点では、「左方優先」の原則が発生します
というのも、左から直進してくる車両を妨害してはならないというものです
これは、相手が一時停止無視したからと言って適用されない訳では無いため、厳密に言えば違反行為となり、質問者にも過失が生じてきますから、警察の発言の通りになりますね
恐らく現場判断ではなく、1度持ち帰って検討、判断という形なので、「可能性」という表現になってますね
早くて1週間程度、長くて数ヶ月後に通知書が来るまでは詳しい状況が分からない以上何とも言えないでしょう
ただ、両者の過失が認められれば違反点数が加点されますね 事故を起こした時点で、「安全運転義務違反」が高い確率で付きます。 法律上、お互いに一時停止なら左から来る車が優先になります(どちらも優先ではない為)
ただ、状況次第です
発進したと同時にトラックが出て来てぶつかったなら、あなたの進行妨害で点数加算される可能性はあります
トラック運転手が怪我をした場合はその怪我の度合いでさらに加算されます
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