車の免許についての質問です今現在原付限定の免許を持っていますつい
車の免許についての質問です今現在原付限定の免許を持っています
つい最近自動車学校を卒業して車の本免の受験資格を持っています
原付の住所変更をしていないのですが
原付の免許を持っていると原付免許の交付日のまま普通車の資格が上乗せされるのでしょうか?? 本免学科試験と住所変更を同時にすれば問題無し。
免許センターで普通免許の本免学科試験を受ける時に
新しい住所の住民票の写し(コピーは不可)
を持参して試験受付で住所変更を伝えれば
交付の時に新しい住所が記載された免許証が交付されます。
また、住民票の写しじゃなくても新しい住所が分かる
もので良いです。 いいえ、「交付日」は新たな免許証の交付を受けるたびに変わります。3~5年毎にやってくる更新でも変わりますよ。
現在原付免許を持っているなら、普通自動車の受験は「併記」と言う手続きになります。今持っている、種類欄が「原付」だけの免許証を返却して、新たに「原付」と「普通」が種類欄に記載された免許証の交付を受けます。その際、免許証の交付日は併記をした日になり、有効期限は「3回目または5回目の誕生日の1か月後」になります。
そして、免許証の左下に3つある初取得日については、「二・小・原」の日付は変わりません。しかし、現在はゼロが並んでいる「他」の欄には、普通自動車の取得日である併記の日付が追加されます。
ところで、手持ちの免許証の住所変更をしていないとのことですが、それはひょっとして都道府県が違ったりしませんか?。
併記は、運転免許証に記載された住所の都道府県でしかできません。免許証の記載住所がA県で、試験をB県で受けたいなら、併記と同時に、もしくは事前に、運転免許証の住所をB県に変える必要があります。その際は、B県の新住所の証拠書類が必要ですので、併せて準備をしましょう。住民票の写しが一般的です。もし住所を移せない事情があるなら、A県でしか併記はできません。
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