1251438302 公開 2022-10-6 12:37:00

先日普通免許を取った大学1年生です。 - 原付も乗れることは知っ

先日普通免許を取った大学1年生です。
原付も乗れることは知っているのですが、調べてみると免許証に記載してある車種に乗れるとのことでした。僕の免許証にあるのは「普通」だけで、「原付」の文字はありません。
この状態では乗れませんよね?
乗れるようにするにはどうすればいいですか?

sho1115333586 公開 2022-10-6 15:37:00

普通免許は原付と小型特殊の上位免許です。
上位免許があれば下位免許の車両を公道で運転できます。
2007年以前に普通免許を取得した世代は現在、既得権益で中型と表示され、準中型も普通も空欄ですが、下位免許の車両を運転することは出来ます。

1012426735 公開 2022-10-6 15:23:00

学科教習で扱っているはず。
普通免許なら、普通車、原付(50c cまで)、小型特殊自動車を運転可能です。
学科のテキストを読み直してください。

kuj115905467 公開 2022-10-6 13:26:00

「調べてみると免許証に記載してある車種に乗れるとのこと」
調べた結果が間違っています。免許証に記載されているのは「持っている免許の種類」であって、運転できる車両の種類ではありません。質問者さんは普通自動車免許しか持っていないから、免許証の種類欄には「普通」しかないのです。でも、普通自動車免許で原付は運転できます。

1050037495 公開 2022-10-6 13:02:00

普通自動車免許を取得したなら原付に乗れる。
法律で決まっている。
免許証に記載されているのは取得した免許。
原付免許を取得していない人は記載されない。
普通自動車免許を取得しただけなので普通自動車免許の記載がある。普通自動車免許の記載があれば原付は運転可能。
また普通自動車免許取得者は原付免許を取得出来ない。(取得する必要もない)
原付と記載がある人は普通自動車免許取得前に原付免許を取得していた人。

yam1115539094 公開 2022-10-6 12:56:00

>この状態では乗れませんよね?
乗れるようにするにはどうすればいいですか?<
↑↑↑ 何の問題も無く原付(50cc以下の原動付き自転車)は運転出来ますよ
普通免許を所持していれば運転免許証に
原付の記載がなくても50cc以下の原動付き自転車は運転出来ます
さらに小特の記載がなくても小型特殊自動車が運転出来ます。
つまり普通免許は原付免許や小型特殊免許より上位の免許ですから
下位免許の原付や小型特殊自動車が運転出来ると言う事です。
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