自転車での信号無視を行った場合赤キップを切られ罰則金の支払いが決まりました
自転車での信号無視を行った場合赤キップを切られ
罰則金の支払いが決まりましたが
運転免許証を取得している人は
安全運転を行ったとみなされ
免許証の点数引きとか免許証の
弊害もありますか?
写真のものははがきの厚さの「自転車レッドカード」で13種類の重大違反について警告されるだけです。
切り取り式になっていて、上のほうは、違反者の人定、所属、自転車防犯登録番号、などとなっており、これを切られた人は署に帰ってから取り締まり記録が作成されます。決済欄が課長クラスによって押されます。
なお、昨日の報道で、自転車独自のレッドカードは廃止され、近々、自動車の赤キップが使われる予定です。検察庁に招喚され、通常の罰金刑と同じ扱いにするとのことで、運転免許がある人が13の危険行為を自転車でやると、自動車、バイクなども運転できなくなります。
まだ、「レッドカード」のうちは、指導だけです。 所謂青切符グループでも、自転車では赤切符です。
本来であればね。
とはいえ、免許を持っていない人に赤切符→裁判所→罰金刑 は厳しいよね。でした。
昔はガキチャリ、ママチャリ、サイクリング、よくてBMX
健康目的では無かったからね。
今ではピストやロードバイクとして、歩道を走らせると危険な速度が出ますし、車道だって自動車と変わらない速度で走ってるのもいます。
ちょっと考え方を変えないといけない時代になってきたんでしょう。
キックボードの件もあるしね。
で、青切符相当では免許証には影響ないようです。
飲酒運転とか死亡事故とかは、免許取り消しもありうるようです。
まぁ、まだ過渡期のようです。
これから先は厳しくなるかも知れません。
例えば、教習所などにも自転車の通行についての教習が加わって、試験問題にも自転車についての問題が加われば、免許を持っている以上知ってるよね?ということになれば、点数に影響が出る事もあるでしょうね。 >免許証の点数引きとか免許証の
>弊害もありますか?
勿論あります。
実際に自転車の飲酒運転でクルマの免許が免停になった事例もあり、免許を持たないヒトとの不公平感が問題にもなっています。
また自転車は『交通反則通告制度』(駐禁の様な、反則金さえ払えば点数に影響しない制度)の適用外のため、違反で検挙されたら、法理論上は必ず刑事手続きへ移行することになります。これが逆に『自転車の違反を厳罰化し易い』根拠にもなっています。(尚・・・ソースは検索してみてください。自転車による事故はモーレツに増加しており、違反事例が沢山ヒットするでしょう。)
現状での法的根拠は・・・道交法には103条1項8号というものがあって、コイツを適用して自転車の無謀運転車が持つクルマやバイクの免許証に影響を与えています。(具体的に言うと『自転車に乗って交通違反をするような人は、運転者としての適格性がなく、自転車だけでなく自動車を運転中でも同じことをする可能性がある』と判断してよいという解釈です。)
かつてはよほどひどいことやっても、赤キップ→罰金で済ませられていましたが、それは単に『その程度でカンベンしてもらってた』だけです。
先日、自転車運転の厳罰化が発表されました。現状で免許を持たないヒト達も、今後免許を取得する時に影響がある様な厳しい法規が出来る可能性もあります。
『自転車だから何やってもいい』時代は、もうとっくに過ぎています。 自転車でも赤キップの制度は昔からあります。単に自転車だとお目溢しされていたものを、厳格に適用するというだけのことです。
基本的に自転車での信号無視程度の違反は自動車の免許には影響しないですが、飲酒運転やひき逃げなどの重大な違反は自動車免許の停止・取り消しになる場合もあります。 全然、関係ない!
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