仮免で道路に出るのって、昔は隣に免許取得してから3年経った人が乗ていれば良か
仮免で道路に出るのって、昔は隣に免許取得してから3年経った人が乗ていれば良かったですが、今もですか? 仮免許での路上練習には3つの要件があります。1:有資格者が同乗し、指導を受けながら運転すること
仮免許を受けた人が自動車を運転する際は、運転席の横に資格のある人を乗せ、その指導を受けながら運転する必要があります。資格のある人とは、以下の3つのいずれかを指します。
・指定自動車教習所の教習指導員
・その自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
・その自動車を運転できる第二種免許を受けている人
2:仮運転免許証を携帯すること
また、運転する際は必ず「仮運転免許証」を携帯しなければなりません。これは運転免許証を携帯して運転しないとならないのと、同じです。
3:仮免許練習標識を車に付けること
車両の前後には「仮免許練習標識」を付けなければなりません。標識は、白地(横30cm以上、縦17cm以上)に黒文字で「仮免許練習中」と記入し、車両の前後の見やすい位置(地上0.4m以上、1.2m以下)にしっかり付けます。 ルールは今でも変わっておりません。
さらに詳しく書けば、守るべきルールとして以下の要件を満たすこと。
・仮運転免許証を携帯すること
・車体の前後の所定の場所に「仮免許練習中」の表示をすること。
・その自動車を運転できる第二種免許を現に受けている、又はその自動車を運転できる第一種免許を現にかつ有効に3年以上受けている者を運転席の隣の乗車装置に乗せ、その者から指導を受けながら練習すること。
禁止事項として
・練習目的外での運転(通勤、買い物、ドライブ等)は禁止(無免許運転となる)。
・高速道路や自動車専用道路、著しく混雑した道路や時間帯での練習は禁止 今もです。
それで、よく、教習所から仮免許証を借りて、家の人に乗ってもらって、などの投稿が見受けられます。
そもそも、練習目的に限られ、仮免許に任意保険が効かず、教習所だけでの使用が現実的です。
他に、その車種に相当する二種免許所持者なども同乗出来ます。昔から何ら変わっていません。 規定は何も変わって無いので同じです
でも公安委員会の指定を受けてる自動車
学校だと仮免持ち出しさせないので無理
ですけどね。 仮免許で路上練習できる条件は昔も
今も変わりません。
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