免許証の住所変更について住所変更時の必要書類の中に「消印付郵便物」があったた
免許証の住所変更について住所変更時の必要書類の中に「消印付郵便物」があったため、手紙を購入し自分宛に送りました。
その手紙が手元に届いたのですが、消印が付いてません。
ただし、UVライトにあてると郵便用のバーコードがしっかりと確認できるため郵便局を通して届いたことはわかります。
この消印の付いていない手紙は、一般的に証明用として使うことはできるのでしょうか。 窓口にいくと63円以上の切手に対して
その場で消印してくれますので
消印してもらってから行ってみてください
押印して欲しい郵便局の消印を押してもらう
http://yubin.2-d.jp/y5/27.html 普通は郵便なんていらないはずなんですけどね(役所に転入届けを出したついでに住民票を発行してもらい、それを警察署の窓口で提出すれば問題ないはず)。
郵便は本当に必須なんですか?。消印付き郵便でも「可」ですよっというだけじゃなくて?。
引越しに伴う免許書き換えを過去に3都県で行いましたが、郵便なんて持っていった事は一度もありません。 消印が無いのは、切手貼付ではなく、窓口で代金を支払い証紙貼付で差しだしたからでは?。でも、その場合は証紙自体が証拠として扱われると思いますね。
しかし、UVライトで見える郵便用バーコードは、それを警察がわざわざ視認してくれる訳ではないので駄目でしょう。 郵便証紙が貼られているのなら、その郵便証紙の発行年月日が消印代わりなので、大丈夫です。切手を貼って消印されていない、郵便証紙も貼られていないのであれば、ちょっと無理かもしれません。
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