pen108057123 公開 2022-10-15 19:33:00

運転免許の取消処分者講習についてです。 - 普通自動車免許で取り消

運転免許の取消処分者講習についてです。
普通自動車免許で取り消しになり、原付免許を再取得しようと思い原付きでの処分者講習を予約しましたが、講習日より前にやっぱり自動車の免許を取りたくなったので、車校に通い仮免許まで受かったのですが、処分者講習は原付での予約のままですが、講習を受けて自動車の本免の試験に受かれば普通自動車免許は取得可能なのでしょうか?
処分者講習自体は受けているけど、原付での講習なのでやはり無効となるのでしょうか?

tob104441722 公開 2022-10-15 19:47:00

大丈夫ですよ。
講習の修了証は同じものなので。

nao1138337080 公開 2022-10-15 21:29:00

問題ありません。
原付、自動二輪、普通車、いずれで受講しても有効です。
逆に過去に四輪免許の経験無い人間が普通車の講習を受ける際には仮免許、または指定教の卒業証明書が必須になるケースもありますが、その場合ももちろん受講そのものは有効です。
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