自動車免許取り消し中の免許再取得について自動車免許取り消し中の運転で欠格
自動車免許取り消し中の免許再取得について自動車免許取り消し中の運転で欠格期間が伸びそうです。
しかし、取り調べ開始から30日後には欠格期間が満了となるので、免許再取得できるようになってしまいます。
検察庁に行く前には免許再取得可能な状態になるので、満了直後に原付免許を取ってしまったら欠格期間中も原付には乗れるのでしょうか。それとも再度免許取り消しになるのでしょうか。 確かに無免許運転の処理が終わる前に再取得した場合は取得できてしまうもしれませんが、点数が確定した時点でまた取り消しになります。
ただ、点数の処理は検察とは無関係です。警察が検察と公安委員会の両方に違反の事実を通知します。30日もあるのなら検察の取り調べはまだでも点数はついてる可能性が高いです。そうなれば受験させてもらえないか合格しても拒否処分を受けて免許証は交付されません。
免許を取得しなければ欠格期間は検挙日から4年または5年ですが、取得してしまうと取り消し履歴のある人が再び取り消しになるので加重されて取り消しになった日から5年になりますね。(いずれも特定違反行為がない場合)
取消処分者講習を受けてまでほんの少しの間原付に乗りたいですか? 恐らく、受験拒否か合格しても交付拒否や保留
になると思われます。
50年運転してるおっさん 「自動車免許取り消し中の免許再取得」
「取消中」などと言う期間は存在しません。取消処分は、処分をする時に終わっています。以後は欠格期間があるだけです。
「自動車免許取り消し中の運転」
欠格期間中に無免許運転をしたのであれば、その日付けで事件処理をされます。取り調べの日がいつになるかは関係ありません。あらためて何年の欠格期間になるかは元の累積点数次第ですが、おそらく4年か5年で、それは無免許運転の違反日から設定されます。
「免許を再取得できるようになってしまう」
「検察庁に行く前には免許再取得可能な状態になる」
なりません。捜査を終えて送検する前であっても、行政処分に相当する処分の予定者は、受験申請が拒否されます。原付免許の試験は受けさせてもらえません。また、何かの間違いで取得できてしまったら、送検のあとですぐ取消処分になります。取るだけ無駄です。
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