ゴールド免許について教えて下さい。5月1が誕生日だとして3日前の4月27
ゴールド免許について教えて下さい。5月1が誕生日だとして3日前の4月27日に5年間の無事故無違反を達成したとします。
そうすると①4月30日に違反をした場合 ②5月2日に違反をした場合で①②のどちらかの場合でもゴールド免許になる場合は有りますか?
知人がゴールド免許なのですが、一度切符を切られたらしいのにゴールド免許です。
一度でも切符を切られたらゴールドは失効するのではないですか?
教えて下さいm(_ _)m ①ゴールドにはならない。
②ゴールドにはならない。
5月1日が誕生日だとすると、41日前の時点である3月21日に5年間無事故無違反を達成しなければならない。
よって、4月30日や、5月2日に違反をしなくても、4月27日にゴールドの条件を揃えてその後に更新しても今回はゴールドにはならない。
4月30日、5月2日の違反により、3年後、または5年後の更新時はブルーになる事が確定する。
3月21日までに5年間無事故無違反の条件を揃えた後、違反をした場合(ご友人の例に該当すると思いますが)
今年の更新はゴールド確定。
5年後の更新はブルー確定。
ですから、そのお友達は5年後の更新まで無事故無違反を続けても、ゴールドにはならない。
たまに、3月18日ぐらいに違反をし、本来ならブルーで更新のはずなのに、警察側の内部処理が間に合わず、ゴールドで更新になってしまう場合がある。
その場合は、5年後もゴールドになります。(ちょっと卑怯) 既に回答がありますが、①でも②でもゴールド免許になることはありません。
理由は『更新時に於けるゴールド免許などの更新区分の判断は「更新年の誕生日の40日前を起点として過去5年間の違反状態」によって決定する』からです。
「誕生日の3日前に5年間無事故無違反が達成した」のであれば、そもそも上記説明の更新区分判断期間の対象期間での「5年間無事故無違反」には該当しないので、「①4月30日に違反をした場合」や 「②5月2日に違反をした場合」などに関係なく、また違反をしなかったとしてもいずれも「ゴールド免許(「優良」更新区分)」にはなりません。
更新通知はがきは更新期間開始(誕生日の1ヶ月前)の直前に届き、この時点ですでに更新区分は決定しています。
更新期間にした違反に関しては、次回更新時に「更新区分の判断」で計上されることになります。
>>知人がゴールド免許なのですが、一度切符を切られたらしいのにゴールド免許です。
一度でも切符を切られたらゴールドは失効するのではないですか?<<
⇒ こちらの話は上記の件とはまた別の話になるかと思います。
(上記の件はいずれもゴールド免許にはならないので)
ゴールド免許中は何度違反をしたとしても『次回更新まで』はゴールド免許のままです。
ゴールド免許中に違反をしたからと言って、即その直後にゴールド免許が剥奪されるわけではありません。
免許更新の時期(有効期限)は決まっていますので、ゴールド免許中に違反をしたとしても次回更新まではゴールド免許のままになります。
但し違反をしたなら少なくとも次回更新ではゴールド免許になることはなく、ブルー免許は既に決定です。 5月1日が誕生日の場合
更新期間は前後1ヶ月の4月1日~6月1日。
更新時の区分は更新開始10日前辺りに決定しますんで、更新年の3月21日辺りで5年以上の無事故無違反を達成していないといけません。
免許の更新に関する業務は都道府県単位の公安が請け負っています。
このため、キッチリ10日前ではなく「10日"辺り"前」となり、違反日がこの辺りで、かつ引っ越しが絡むと空白の期間が発生し、途中違反をしていてもゴールドで継続できた等の噂が発生する隙が生まれます。
引っ越しが絡まなくても、集計する曜日が平日とか、ハガキ印刷の絡みでも空白は生まれそうだし。 更新の場合、更新日(誕生日)の40日前には確定しています。
5/1だと3/20頃には決まるので、4/27にゴールドの要件を満たしても遅いです。
なので、①でも②でもゴールドにはなりませんね。
誕生日の1ヶ月前から更新できます。
その10日前には帯色や講習区分が決まって、葉書を印刷して発送するって作業があります。
誕生日の1ヶ月前以上前に配達を終えないといけませんからね。
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