脳梗塞後における運転免許についてお尋ねしたいと思います。実は先月脳梗塞を
脳梗塞後における運転免許についてお尋ねしたいと思います。実は先月脳梗塞を起こしまして暫く入院して今はリハビリ中です。
脳梗塞自体は軽く済んで不自由は殆どなく良かったのですが、免許については色々な意見があって理解できていません。
調べると脳梗塞後に運転を再開するには医師の診断書と公安委員会の許可が必要と出ていました。ところが運転免許自体については今現在でも効力が失効している訳でもなく無免許でも免停でも無いようです。つまり運転は出来るみたいなんです。でも事故を起こした場合に保険が出ない場合があるとか過失が大きくなるとか言われています。運転することは法律的に否定されていないのに保険が出ないとか過失が大きくなるとかが理解できません。どなたか法的な解釈に詳しい方がおりましたら教えて下さい。 例えば、てんかんの発作を起こして意識を消失しても、主治医から公安委員会へ通報されることはほとんどないはずですから、運転免許はそのまま有効な状態に変わりないですよ。
ただ、先の方が書いておられるで「正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」という部分に引っかかるので運転はできません。
脳梗塞についても同様です。
脳梗塞は完治しても、1年再発率が10%、3年で35%、10年で50%の人が再発すると言われています。
また、退院後に症候性てんかんを発症するリスクもあります。
自分では治ったつもりでいても、いつ再発するかわからない=正常な運転ができないおそれがある状態、にあたります。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/pdf/madoguchi_R03.pdf
住んでおられる都道府県の安全運転相談窓口で相談してください。 自己申告的な扱いだったと思います。 免許云々は警察に聞けばいい、運転免許は警察庁の管理下なので「病気の症状があるが運転しても良いか?」を判断するのは警察であり貴方では無イ
保険云々はそういう約束で保険を契約した為デス、保険の約款をよく読むことをお勧めシマス
法的な解釈が~って話だが免許にも保険にも自身に何かあった場合には報告の義務があるハズ、義務を怠って権利を主張するのもどうかと思ウ 脳梗塞は軽度なレベルなら自覚症状も感じられず、そのままの生活(運転も)をしている人もかなりいます。
リハビリが必要という事はそれなりだったんでしょうね。
脳梗塞は繰り返し起きますので運転に危険が無いかどうかは医者の判断(診断書)によります。支障が出るレベルだったら警察と相談ですね。 法律の専門家ではありませんが…
道交法の第66条第1項に
「何人も、(略)、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
とあります。
学科の教本では「過労運転などの禁止」という項目です。
大げさに言えば、風邪薬でも眠くなる成分が入っていれば、服用しての運転はダメ!=違反ということです。(現実的には黙認でしょうけど)
病歴や服用中の薬を、わざわざ公言する人は少ないと思います。
上記の法令に触れるものであれば、運転できなくなる可能性が大ですので。
内緒で運転している人は多いはずですが、事故や違反を犯した場合に、脳梗塞の発症を知っている近所の方が口を滑らせたら、かなり面倒なことになるのは必至です。
保険会社が満額支払わないのは、道交法により当然の対応となります。
少々面倒でも、公安委員会の許可をもらうのが、賢明な方法ですね。
かつて、教習所でそのように教えて来ました。(元指導員より) いいえ、法律違反です。
改正道交法に明記されています。
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