運転免許証日付について免許証がコロナで更新できず期間免除もなかったの
運転免許証 日付について免許証がコロナで更新できず期間免除もなかったので再発行になりました。
そこで免許証取得日が平成31年から令和4年に変わりました。
裏面には初心者標識免除と記載されてますし、グリーンからブルーに変わっていますが、レンタカーで3年以上などの条件がある時これは今後どうなるんでしょうか?
レンタカーを借りたことはないので分からないのですが、免許証など提示するかと思います。別に資料とか必要になるのでしょうか? 運転経験については、通常は当然ながら免許証で判断します。ただ、今どき取得3年以上でないと借りられない等の制限をつけているのは、一部の高級車やスポーツカーのレンタカーくらいです。大手のレンタカーは免許取得後すぐでも借りられますし、制限を設けているところも基本的に1年目までです。
運転免許経歴証明書といって、失効した免許の取得日や取消日を証明する書類はあります(返納者に交付されるカードとは全く別のもの。交番や警察署に申込書が置いてあるので、郵便局で手数料を振り込むと送られてきます)。ただ、これがあるかといってレンタカー会社が継続して免許を受けていたと同等の扱いにするかどうかは、その会社の判断によるかと思います。その時になったらレンタカー会社に聞いてねとしか言いようがないです。 レンタカー会社に聞いてください。会社によって対応は違います。 レンタカー会社に聞くしかないです。免許証を見ただけでは過去の免許経歴はわかりません。
自己申告で良しとするのか、運転免許経歴証明書の提示を求めるのかはレンタカー会社の自由です。
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