免許取り消し後、再取得した際の前歴について質問です。今年の10月17日で処分
免許取り消し後、再取得した際の前歴について質問です。今年の10月17日で処分日から3年になります。
例えば10月15日に再取得した場合は、そこから1年後に無事故無違反で来年の10月15日に前歴が消えるのでしょうか?
それとも10月15日に再取得し、その2日後の10月17日には失効後3年経ったということで前歴が消えるのでしょうか?
同じような質問をしたのですが、3年経たずに再取得した場合は再取得した日から無事故無違反で1年後に前歴が消えるという方もいれば、3年経たずに再取得した場合でも失効後から3年経てば前歴が消えるという方もいて、どちらが正解なのか分からなくなってしまいました。
後は本免を受けるのみなので、3年たってから取るべきなのか、再取得してから1年経過せずとも前歴がすぐに消えるのであれば、すぐにでも再取得するべきなのか迷っています。
教えていただけると幸いです。 私は「欠格期間が明けてから3年経つまでは、前歴として数える」と理解していたのですが、法規の条文を見る限りそうではなく、取消処分の実施自体から3年を経過していれば前歴としては数えない、と解釈できます。なので「3年経たずに再取得した場合でも失効後から3年経てば前歴が消える」が正解なのでしょう。
前歴の数え方は、道路交通法施行令別表第三の備考欄に規定されています。法規の文章は難解で厄介ですね。
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道路交通法施行令 別表第三 備考 より抜粋
一 (略)前歴とは、累積点数に係る当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において次の1から4までのいずれかに該当したことをいう。ただし、免許を受けていた期間が通算して一年となつたことがある場合において、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に、違反行為をしたことがなく、かつ、(略)免許の取消し(略)をも受けたことがないときにあつては、当該初日に当たる日前のものを除き、次の1又は3に該当した場合にあつては、その前のものを除く。
1 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の取消し(略)の処分を受けたこと((略・欠格期間)内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
2 違反行為をしたことを理由として法第百三条第一項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止(略)の処分を受けたこと(当該処分の期間内に違反行為をしたことがない場合に限る。)
3~ (略)
- - - だいぶ昔の話ですが、再取得して、一年間経過すると、前歴なしになる、と言われた気がします。 欠格期間何年かわかりません 3年だとしましょう それから免許を取ったそれから1年無事故無違反なら点数は戻ります 点数は15点しかありまません30点は引けないので残りの15点を習得した免許から引きます すなわち取った時マイナス15点なので免許の交付は保留になります そして1年経てば0点になり点数はもどり免許を交付してくれます 15点丁度で免許取り消しになった場合 次免許を習得すればすぐに交付してくれます
スピード違反15点で取り消しとスピード違反プラス飲酒プラスひき逃げで取り消しと点数が違うのです
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