友人の免許証について私は準中型免許ができる前に普通車(MT)の免許を
友人の免許証について私は準中型免許ができる前に普通車(MT)の免許を取りその後の更新で準中型5t限定の表記になりました。
少し経って中型免許を取得し、5t限定が表記されなくなりました。
たまたま友人の免許証を見る機会があり、その友人も準中型5t限定の表記がされていたのですが、取得免許は準中型、中型となっていました。
この場合取得順序は私と同じだと思ったのですが、友人の方は限定表記が消えていません。
この差はなんなのでしょうか? 2017年の法改正前に中型を取得していたか、法改正後に中型を取得したかの違いです。
上位免許の取得により、無意味となる下位免許の限定条件は自動解除されます。よって、質問者さんは以前所持していた普通自動車免許が法改正で準中型自動車免許の5t限定付きになった後、上位の中型自動車免許を取得したことで、準中型についていた5t限定が自動解除されました。
しかし、友人さんは2017年の法改正より前に中型自動車免許を取得していたのでしょう。取得の時点では下位の「普通免許」には限定条件はないので自動解除はされず、その後の法改正で所持していた「普通」が「準中型の5t限定」に移行したので、準中型5t限定と中型を持つ形になったのです。 ご友人は平成29年3月12日より前に普通免許と中型免許をもっていたのでしょう。その場合は準中型5トン限定と中型になります。
それに対し、平成29年3月12日以降に中型をとると準中型5トン限定の限定も解除されて中型と準中型になります。
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