shw124416826 公開 2022-10-11 12:00:00

免許制度仮免許には〇〇県警察本部長の様に都道府県名が表示され

免許制度
仮免許には〇〇県警察本部長の様に都道府県名が表示されます。
例えばA県で取得した仮免許で住所を移動した上でB県で
本免を受験すると言う事は制度上大丈夫なんですかね?
仮免許が表示の都道府県外で有効か?と言うお話です

1211114765 公開 2022-10-11 14:05:00

何の問題もありませんよ。
合宿免許では普通のことです。

11600832 公開 2022-10-11 12:38:00

それが理由でダメになるなら合宿免許が出来ません。
大体、一般的に本免は学科試験の事ですから仮免許は関係ありません。
また、免許が県内で発行されたもので県外で運転できないとなるなら、正規免許でも東京で取得したら東京でしか運転出来ない事になります。

lll121373183 公開 2022-10-11 12:07:00

問題ありません。その都道府県でしか通用しない訳ではありませんからね。ただ、免許の管轄が発行した都道府県だ、と言うだけです。
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