yun1242113837 公開 2022-10-9 19:20:00

仮免許を持っているなら隣に免許を持っている人を乗せれば運転出来るという

仮免許を持っているなら隣に免許を持っている人を乗せれば運転出来るということですか?自分の親を乗せても出来るのですか?

yum125044987 公開 2022-10-9 20:07:00

車の前後に「仮免許・教習中」のプレートを
掲出し、その車を運転出来る免許証を所持して3年経過した人なら
OKです。
しかし、公認教習所へ通われている場合、おそらく仮免許証は
教習所が保管していて、教習生には教習以外では渡さないと思われます。
ただし、非公認の教習所がどんな対応しているかは分かりません。

1222045407 公開 2022-10-9 20:00:00

仮免許証を携行しており、その車両を運転出来る免許を受けていた期間が3年以上の人、教習指導員、その車両に該当する第二種免許所持者などが横に同乗している場合に限られます。
指定自動車教習所では、仮免許を取得したとしても、仮免許証を貸し出すことは考えにくく、また、仮免許については教習所が事故に備えた共済保険に入っております。
親を乗せて、ということもあり得ますが、仮免許の目的が適切な練習であって、車を3年以上乗っているからブレーキをかけられるか、ハンドルを取れるか、そもそも仮免許証だけで何らの任意保険にも入っていない(仮免許中の保険は自賠責以外は個人では入れません)状況で運転できるでしょうか?
ということになります。

tam1246547069 公開 2022-10-9 19:41:00

仮免許証は教習所から持ち出しができないはずですが手元にあるのでしょうか?

wat108231986 公開 2022-10-9 19:28:00

概ねその通りですが、その車を運転できる免許を取ってから「3年以上」経っていないとダメです。
それから、「運転の練習」に限ってであって、練習兼ねてドライブとか買い物はアウト。
そこで事故ったり違反したりすれば仮免はパーになります。
多くの教習所では仮免の持ち出しは許可しないと思うけど、今は違うのかな。

kou1025721742 公開 2022-10-9 19:25:00

・練習のため
・仮免許を携帯し仮免標識をつける
・その車を運転できる一種免許を通算して3年以上受けている者かその車を運転できる二種免許を受けている者を乗車させ指導を受ける
という条件でなら可能です。
ただ、教習所で免許を取るなら家の車では練習しないほうがいいです。
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