普通免許について2点質問があります。1.普通免許で原付は乗れるのか?2.免許
普通免許について2点質問があります。
1.普通免許で原付は乗れるのか?
2.免許取得後一年以降は初心者マークをつけてはいけないのか?
私の認識は、
1.乗れる
2.つけてもよい
です。
友人からどちらも否定されました。
普通免許(免許証に原付の表記はない)で、原付を乗って捕まったら罰金をとられた友人がいる。
免許取得後1年以上たって初心者マークをつけていたら罰金をとられた友人がいる。
と言われましたが、私は半年前に普通免許を取得し
学科の問題でどちらも可能で正解だったと記憶しています。
この問題は昔からよくあるみたいなのですが、直近で法改正などがあったのかとも考え、
既出かと思いますが改めて、質問させていただきまさた。
友人とちょっと揉めてます笑
回答と、証拠となるサイトなどがあったら教えて頂きたいです。 https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/beginner-mark.html
此方ですと
表示をしなければいけない期間で 表示をしないと罰則ですが
表示期限を過ぎても 特に罰則は
免許の種類と 乗れる車種に関しては
https://www.edsp.co.jp/guide/carlife/column_009/
普通免許(免許証に原付の表記はない)で、原付を乗って捕まったら罰金をとられた友人がいる。
違反すりゃ 罰金?? (反則金ですが) 取られるでしょう
免許取得後1年以上たって初心者マークをつけていたら罰金をとられた友人がいる。
初心者マークじゃなくて別の違反でしょ
ご友人さんは 少しお花畑なんでしょうね 1.運転可能
道路交通法第85条第2項に普通免許を持っていたら、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転できると書いてあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_85
2.つけても良い。
道路交通法第71条の5に、該当者が該当車両を運転する場合は表示しろと書いてありますが、非該当になれば外しなさいとは書いてない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-At_71_5 質問者さんが正しいので、その友人さんが折れないなら、縁を切りましょう。 原付(50cc以下)は普通免許で乗れます
初心者マークは期間を超えて付けても大丈夫です。
道交法では、「免許取得から1年に達しないものは付けずに運転してはいけない」と定められていますが、それ以降つけてはダメという記述はありません 1.乗れる
2.つけても違法ではない
これらの規則は何十年も変わっていません。 1.普通免許で原付は乗れるのか?
運転可能
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