免許取得前に無免許運転して、免許取得後に発覚した場合はどんな
免許取得前に無免許運転して、免許取得後に発覚した場合はどんな扱いになるんでしょうか? 無免許運転で逮捕起訴され、裁判で罰金刑、前科1犯。
発覚時点で所持していた免許は取消になり、欠格期間が最低2年。 免許取得後にすぐに取り消しです。
そして取り消し処分から最低2年の欠格。
免許取り消し処分が発生するので、
免許再取得時には取り消し処分者講習受講が義務となります。 免許の取り消し。欠格期間が過ぎるまで免許の再取得出来ません。
しかも再取得するには取消処分講習を受けないと試験さえ受けられません。
余談 免停なら免許証の交付の保留。試験結果の合格そのものは有効なので
免停期間が終了すれば免許証が交付される。
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