免許についてです。普通二輪免許を既に取得しており、現在普通自動車
免許についてです。普通二輪免許を既に取得しており、現在普通自動車免許の教習をうけております。
10/17が普通二輪免許の有効期限なのですが、それまでに普通自動車免許を取り更新に行かないでおこうと考えています。
ここで質問なのですが、免許取得の時期が遅れ、有効期限日を過ぎて普通自動車免許をとった場合はどうなるのでしょうか? 流石に変なケースすぎて明記されてないですね
失効してるわけですから
無免許状態です
車の免許を併記ではなく
新規取得という形になると思います
バイクの免許は消えます
バイクの免許を復活させたければ再取得手続きをして
から併記になるので講習受けた後に併記というお金も手間も倍かかる感じだと思います
うっかり失効(半年以内)の再取得は
事実上更新手続きと内容はほぼ一緒ですが
更新ではなく運転免許試験による再取得(学科試験なし)
扱いなので
車の併記手続きはできないというわけですね >有効期限日を過ぎて
正当な理由なしに期限がオーバーすると普自二は、執行するでしょう。
入院していた等の証明できる理由があれば
期限切れから6カ月以内であれば適性検査で免許の更新可能だそうです。
そして、普免は、普自二が失効したことにより、
学科試験が必要になると思います。 当然、普通二輪の免許は失効しているので、普通自動車免許だけになります。 普通二輪免許を既に取得しており、現在普通自動車免許の教習をうけております。
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