fuk109509891 公開 2022-10-1 18:00:00

運転免許学科試験(普通)についての質問です。 - 「仮免許を受けた者が、練習

運転免許学科試験(普通)についての質問です。
「仮免許を受けた者が、練習のため普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第二種免許や第一種免許を3年以上受けている者を横に乗せ、運転しなければならない。」
以上の問題の解答は「×」です。
どうして × なのですか?

hir123405441 公開 2022-10-1 18:10:00

ニ種免許の場合は免許期間は問われないからです。
免許取った日からでも同乗して指導できます。
理由はニ種免許の人は一種免許の人よりも知識や技能が上だと考えられているからです。

lov105155459 公開 2022-10-1 23:49:00

この問題は誰を乗せなくていけないのかまた指導が必要かを問う内容です。
いくら該当する免許所持者でも乗ってるだけでは駄目です。ここからは大事なことです。~~~横に乗せ、指導を受けて運転しなければならない。この文章であれば~です。指導を受けるが必要。 わかりましたか。

uod1149661854 公開 2022-10-1 18:31:00

二種免許を受験する為には、一種の免許を持って3年が必要です。
二種免許から3年だと、6年生ですね。
それはちょっとおかしいんじゃないかな。
二種免許「または」第一種を〜なら意味が通るけどね。

gov1023366543 公開 2022-10-1 19:03:00

第二種免許等の受験資格の見直しについて(令和4年5月13日)
第二種免許等の受験資格の見直しの概要
特別な教習を修了すると、19歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許、大型免許及び中型免許の運転免許試験を受けることができることとなります。
受験資格特例教習について
【年齢要件に関する特例を受けるための教習】
第二種免許等の受験資格のうち、年齢要件を19歳以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な適性(自己制御能力)に関し、座学や実車を含む7時限以上の教習を行います。
【経験年数要件に関する特例を受けるための教習】
第二種免許等の受験資格のうち、経験年数要件を普通免許等保有1年以上に引き下げる特例を受けるための教習の課程では、旅客自動車等の運転に必要な技能(危険予測・回避能力)に関し、座学や実車を含む29時限以上の教習を行います。
受験資格特例教習を実施している自動車教習所については、お近くの都道府県警察の窓口にお問い合わせください。
まだ、1年以上経過していませんから
現行の二種免許取得制度には該当しません。

その車を運転することのできる第二種免許や第一種免許を3年以上受けている者を横に乗せ、運転しなければならない。」
これなら
二種や一種免許を含めて、
取得から3年以上
経過していることになり、
二種免許取得からまた3年以上
経過していないといけないことになります。

その車を運転することのできる第二種免許【もしくは、又は】
第一種免許を3年以上受けている者を
横に乗せ、運転しなければならない。」
これなら
・(大型免許)二種免許
(一種免許取得から3年以上経過)

・一種免許取得から3年以上経過
と別になります。

1252794803 公開 2022-10-1 18:13:00

日本語の問題ですね。
"三年以上受けている者"という文章は、"第二種運転免許"にも掛かっているわけです。
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