div12275836 公開 2022-10-23 01:12:00

運転免許の処分と違反点数について。交通死亡事故(自動車対歩行者)の加害者にな

運転免許の処分と違反点数について。
交通死亡事故(自動車 対 歩行者)の加害者になってしまいました。
本来なら免許取り消し(過去に事故や違反歴は一切無く、累積点数一発で15点)だったのですが、意見聴取会での弁明が認められ、停止180日に減免されました。そこで何点か質問があります。
①死亡事故で免許取り消しの通知が届くと、減免された先にあるのは停止180日のみなのでしょうか?事故状況によっては180日よりも短い日数になるケースもあるのでしょうか?(※注※この結果が不満だと言っているわけではありません。)
②聴取官の方より「刑事の経過(刑事罰は済んだか?)」との質問がありました。自分は「罰金刑の通知がきて、即日納付しました」と答えました。これは額まで答えた方がよかったのでしょうか?
検察庁で調書を作成した際、「事故状況を考慮すると死亡事故の中ではとても少額の30万くらいかと思います」と言われ、その通りの通知が届きました。
刑事処分と行政処分は全く別のものという認識でいたので、額までは答える必要ないかなと思い、言わなかったのですが、もし言っていたらそこも免許の処分の判断材料になっていて、①の質問のように180日より短くなっていたかもしれないのかな…?と考えてしまいます。
長くなってしまいましたが、わかる方ご回答お願いします。

par113874918 公開 2022-10-23 08:25:00

1. 減免に制度上の縛りはありません。減らすだけでなく「免ずる」(処分しない)こともできます。ただし、運用上は180日停止までの低減しかしないでしょう。より軽くする情状があるなら、刑事事件としての立件が見送られる(処分対象にしない)でしょうからね。
2. 額を答える必要はありません。刑事処分(送検後、裁判まで)については警察の管轄外ですが、経過については先に問い合わせて確認済みでしょう。どのような態度で回答しているかを見ているだけで、金額を言わなかったから処分が軽くならなかった、なんてことにはならないですよ。

ine121947184 公開 2022-10-23 02:22:00

質問を読ませて頂きました。私も気を付け無くてはと思いながら、読ませて頂きました。貴方の事故の事は、良く分かりました。私は、死亡事故をやってしまった場合を考えて、車の保険に弁護士特約を付けております。罰則はチラチラとやっておりますが、貴方が傷付いておられる事、勿論、亡くなった方と共に不幸な出来事でしたね。今度は私の番かも知れません。貴方に一つだけ言いたい事が有ります。交通事故も弁護士の担当なのですよ。今、一番大変な時だと言う事は分かりますが、交通事故を得意する、弁護士先生の事務所を検索して、今回の事故を担当して貰いましょう。それが貴方に言いたい事です。本来は、死亡事故を起こした時に、弁護士先生に依頼すれば、減刑、保証金、等の面で大分違っているはずです。一足遅かった間は有りますが、まず弁護士先生の事務所に行く事をお薦めします。私は、法律関係が絡む別件の事案で弁護士先生の力を借りました。さすがの一言でした。すぐ車の事を先生に聞いたら、弁護士特約が有るから入って置いた方が良いと言われて入りました。今日でも良いので速く弁護士先生に依頼して下さいね。参考に成れば幸いです。
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