免許運転画像の問題が全く意味がわかりません。 - チャリや原チャリは
免許運転 画像の問題が全く 意味がわかりません。補足軽車両が右折出来ないのなら直進か左折しかないということですか? チャリや原チャリは車と同じように右折出来ません。(原チャは小回り右折が出来る場合もあり)
自転車横断帯を使って直進してから、右に進行方向を変えてから、また直進します。
要は、右折レーンを使って自転車が右折しますか?って事です。
自転車と原チャリは第一車線(一番左の車線)を走行するのが原則です。
自分が自転車で走ってると想像してください。
右に曲がりたい時どうしてますか?
車と同じように右折しますか?っつー話です。 「2段階右折」が必要な軽車両の場合、青信号で直進(1段階目)したら次の信号が青になるまで進めないですよね?(2段階目)
「2段階右折禁止」の標識がある交差点の場合はこれに限りませんが、問題ではその条件が付けられていないので「2段階右折」の原則を踏襲することになるため右折できないが正解となります。 原付は二段階右折って言って、一度では右折できない場合があります。
なので原付自動車は「直進し、右折し、左折することができる」に当てはまらないのでバツになります。
自動車は右折レーンで右折しますので邪魔にはなりません。 この記事がわかりやすいと思います。
https://www.zurich.co.jp/motorbike/guide/cc-motorbike-right-turn/ 解説の通りですが、
とりあえず自転車等の軽車両は、いきなり右折できません。
必ず二段階右折になります。
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