免許取得前に無免許運転して、免許取得後に発覚した場合はどんな扱い
免許取得前に無免許運転して、免許取得後に発覚した場合はどんな扱いになるんでしょうか? ん~発覚ですか・・・ん~認められたなら免許取消になるでしょうね。不問って事は無いと思いますけれども。 法の定める通り 無免許運転の現行犯逮捕という扱いになるんです。 免許取り消し
→最低2年の欠格となりますし、
送検され裁判となり、罰金刑または懲役刑を
求刑されます。 免許取り消し 無免許運転で検挙されたと仮定します。
無免許運転で検挙されたにより違反点数が25点付いたことで欠格期間が設定された場合、その期間内に運転免許試験に合格しても免許が与えられない可能性。
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