免許証を紛失して、紛失届をだして、運転した場合、免許証不携帯にな
免許証を紛失して、紛失届をだして、運転した場合、
免許証不携帯になりますか?
不携帯で罰金3000円でしょうか?
それとも無免許運転になるんでしょうか? 単なる免許証不携帯です。違反点数にはカウントされず、どの車種であろうと3000円の反則金を納めないといけません。
それ以前に、再交付される前はそもそも運転してはいけません。 不携帯になります。 免許は失効していないので不携帯で済みますね。
ここだけの話。私は運転免許証を紛失して試験場に再交付しに自動車で行った事があります。 不携帯で罰金3000円でしょうか?それとも無免許運転になるんでしょうか?
不携帯・反則金3000円
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