「免許証の交付を受ける前に交通違反をしたりら交通事故を起こしたりするとら
「免許証の交付を受ける前に交通違反をしたりら交通事故を起こしたりするとら免許が受けられなかったり、一定の期間免許証の交付が保留されることがある」とあるのですが、免許証の交付を受ける前とはいつのことを言っているのですか?
免許証の交付がないうちは、車に乗っちゃいけなくないですか? 仮免許での練習中に事故を起こしたり、違反で検挙された場合。
もちろん無免許運転も該当します。 初めての免許なら、免許を受け取ったところが「交付」と考えてください。
それを踏まえると、
>免許証の交付がないうちは、車に乗っちゃいけなくないですか?
→おっしゃる通りです。
「無免許運転」となるので、免許取得に影響が出ます。
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