教習所での仮免許運転中や路上試験で違反して捕まった場合って違
教習所での仮免許運転中や路上試験で違反して捕まった場合って違反切符は運転者が切られるのでしょうか?
また事故を起こした場合の保険適用はどうなるのでしょうか? そうならないように指導員には細心の注意を払ってほしいものですが、仮免許証がある以上、違反の責任はすべて運転者にあります。
事故の場合は、指定自動車教習所なら、教習生の共済保険に入っていて、そこから保険が下ります。
ですので、一見、教習所の代金が高く見えたり、もっといえば、ポンコツのバイクでの教習がなんで1時間で4000円以上するの?と思いますが、保険料です。
御質問者様は普通免許での路上での責任についてのことをお考えかと思いますが、この共済保険は、御自身がケガをされた場合でも適用されます。
いきなり、普自二を通り越して大自二免許に挑戦する人も多いのですが、大けがや死亡例もあり、つまり、そういうことです。 >教習所での仮免許運転中や路上試験で違反して捕まった場合って違反切符は運転者が切られるのでしょうか?
→そうですよね、違反切符や行政処分とは言っても肝心な免許証が無いですもんね。知りたいです。
>また事故を起こした場合の保険適用はどうなるのでしょうか?
→これは車にかけてある保険と教習所側で対応するでしょうね。 違反切符は運転者に切られます。
反則金や罰金の支払いも、点数がつくのも運転者です。
事故を起こした場合は怪我や壊したものは教習所が入っている保険で対処します。
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