運転中に運転手が気を失ったりして自分は免許ないのに無理に運転席に行
運転中に運転手が気を失ったりして自分は免許ないのに無理に運転席に行って安全なとこまで運転を試みようと操作すると捕まりますか?ふとそれが夢に出てきて気になりました カテ違いの回答として捕まる捕まらないではなく運転免許を取得してみてはどうかと言う意味合いがあるのではないかと思います。 そういう時は冷静になり
運転手の肩を叩き意識の有無を確かめ、
(ココからがご質問内容ですよね)
助手席または後部座席から手を伸ばし、
変速ギヤをⓃにギヤチェンジし衝撃に備えます。
このとき、ハンドル操作の補助と
補助ブレーキを操作しても違反になりませんが、
停止するまでに人身事故に至った場合と
報告義務を怠った場合は捕まることも有ります。
冷静に対処されることで捕まることは無いと思います。
無事に停車できた後も、油断できません、
低血糖による意識障害などにも報告義務は有ります、
素人処置しないで救急へ連絡して指示に従ってください。 教習所の先生が、安全第一、法律はその次と言っていました。 現場に来た警察官の判断になるでしょう。
貴方の証言に違和感を感じた場合
詳しく聴取されるかも。
また、
不幸にもドライバーが亡くなったり
意識不明だったら、
貴方に傷害や、殺人容疑を掛けられる恐れも・・・ そもそも、そんなことができる人間は免許を持っているだろうに、と言う根本的な疑問もありますが、たまたま素行が悪く免許の取り消し処分を受けているが、運転技能はきちんと持っている人間だったかも知れませんね。
違法かどうかは、法律の規定によります。無免許運転は無条件に違法とされているので、たとえ緊急避難に相当する状況であっても、違法が成立します。ただし、刑法には緊急避難の規定があり、やむを得ない行為は罰しません。つまり、質問者さんが言う「運転の試み」は違法ですが、やむを得ない状況であると認められれば訴追はされません。
例えば「運転手が気を失った時」に、速度を落とし路肩に安全に停止できるように介入するのは「やむを得ない」行為になるでしょう。しかし、運転席に座って 500m 先にある待避所まで車を移動させる、と言うのは「やむを得ない」には当たらないですよね。
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