jew109018571 公開 2022-10-31 20:14:00

[急募]無免許運転不起訴について - ・およそ7年前に、仮免許期間が

[急募] 無免許運転不起訴について
・およそ7年前に、仮免許期間が超えていると知らず無免許運転として逮捕された。 ・その後30万円の罰金と2年間の欠落期間を言い渡されたが、簡易裁判所で調書内容を否定すると、再捜査しますと言ってその後音沙汰なく7年が経過した。 ・罰金を払えという督促も来たことがない。 ・先日教習所を卒業し、新ノ口の免許センターで免許の受験をするが、その際に過去の経歴がバレるかどうか、またバレた場合どうなるかを知りたいです。

rae114770855 公開 2022-10-31 20:49:00

不起訴になったのは刑事処分を免れたという事で、行政処分は受けなければなりません。
つまり、原付免許の取消処分は消えません。
自分は免許取消処分になり、欠格期間終了後に取消処分者講習を受けてその後一発免許で再取得しました。
試験会場では試験官から
「その様な過去がある方は
申し出てください」と言われます。
試験に合格しても無効になります。
取消処分者講習の修了証は1年間有効ですので、その期限内に免許を取得する必要があります。
後は本免学科のみならほぼ間に合うでしょう。
詳しく調べたい場合は、原付免許の「運転免許経歴証明書」を申請して確認すると良いと思います。
それを確認すれば、原付免許がどうなったのか分かりますよ。

shu1218669191 公開 2022-10-31 20:31:00

不起訴になったと思う。
不起訴なら事件は無かったのと同じになります。
0スタートってことですので、ご心配なく!

1150674878 公開 2022-10-31 20:22:00

おそらく刑事処分は不起訴になったのでしょう。
無免許運転をしたときに原付や二輪の免許を持っていたのなら取消処分者講習を受けなければなりません。取消処分者講習は何年たったとしても対象者は受けなければならないので、経歴は判るようになっていると考えるべきですが、対象外であれば判ったとしても影響はありません。
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