kam129664936 公開 2022-11-9 12:30:00

欠格期間についてなのですが、前に欠格期間が分からなくて、免許セン

欠格期間についてなのですが、前に欠格期間が分からなくて、免許センターに問い合わせしたのですが、元々住んでいたところが千葉で、事故を起こして免許が無くなったのも千葉で、当時の免許証の登録住所も千葉、
今は栃木県に住んでいます。
なので栃木県の免許センターに問い合わせしたところ、栃木県の免許センターでわかるとの事だったので、現住所と、生年月日、名前で欠格期間が分かり、もう終わってるとの事だったのですが、これって本当に合ってるか心配で、当時の住所で、調べるならまだわかるのですが、今の住所で、欠格期間を調べれるんですか?
今と当時の住所が違うので、住所は一致しないはずです。
名前と生年月日だけで調べたって事ですか?
それだと同姓同名と被る可能性も考えられると思うのですが、どうなんですか?

mar1119327805 公開 2022-11-9 14:16:00

欠格期間内にある者がその欠格期間について照会した場合、下の名前と生年月日が一致する(或いは近似する)複数のデーターがヒットした場合は、どれなのかを特定するために本人に様々なことを質問し特定します。
それが「無かった」ということは、欠格期間が明けていると考えてほぼ差し支えありません。
どうしても不安なら、栃木県公安委員会にも念のため確認されてみては如何でしょう?
なお逆に考えて、欠格期間が設定された者が偽装結婚等で住所や本籍、苗字や読み方等を偽って他人になりすまして申請しても必ず発覚します。
警察のデーターベースとその検索システムはそのくらい精度が高いものです。

1150509254 公開 2022-11-9 15:38:00

質問者さんは、警察組織が都道府県別になっていて、互いに情報共有をしていないのではないか、栃木では千葉のことは判らないのではないか、と心配しているのですね。
心配無用です。半世紀前ならともかく、今はオンラインデータベースがあり、全国の都道府県の警察が共用しています。

acy1148964341 公開 2022-11-9 13:37:00

免許証再取得するなら取消処分者講習の受講が必須です。
警視庁HPによると
運転免許取消処分書、運転免許拒否処分通知書、
又は自動車等の運転禁止処分書
前記書類を所持していない方は、
身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
(処分書記載の住所と現住所が異なる方は、処分書と合わせて身分証明書)
となっています。
でも欠格期間の確認ができたの再度、栃木県の免許センターに
問合せてみては如何でしょう。

pik104812048 公開 2022-11-9 13:15:00

じゃあ千葉で聞いてみよう(笑)
その手の個人情報は全国で見れると思いますが…
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