1度も車の免許を取ってない状態で、無免許運転で捕まったら2年
1度も車の免許を取ってない状態で、無免許運転で捕まったら2年後免許を取得する為に、取消処分講習は受けないといけないのでしょうか? これは微妙ですね。あくまでも推定ですが、純粋な無免許運転で欠格期間のみ設定されただけで、取消処分を実際に受けたわけでない場合は取消処分者講習の受講義務は無いものと考えますが、同時に欠格期間を本人通知する事も無いため、受講の要否や実際の欠格期間が何時までかのか?を含めて一度運転免許試験場に具体的に確認される事を推奨します。 取消処分を受けたわけではないので講習は不要です。
もちろん欠格期間はあります。 1度も車の免許を取ってない状態での無免許運転は純無免許運転となり、欠格期間2年が経過した後に免許を取得するときは、取消処分者講習をを受ける必要はありません。
参考
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-19254.html はい、勿論必要です。
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