原動機付自転車の免許証についてです。10/30本日までの免許更新をしなければ
原動機付自転車の免許証についてです。10/30本日までの免許更新をしなければならないのですが仕事の事情で免許更新に行けず31日でしたら可能なのですが更新はがきも無くしてしまいました、、。
1日でも過ぎてしまうと免許は取り消しになってしまうのでしょうか?
免許センターに問い合わせたいのですが自動音声しかなく困っています、 有効期限が日曜日翌日の月曜日に更新手続きが可能
質問者さんの場合は10月31日までが有効期限です。
ハガキは無くても更新は出来ます。
(ハガキを忘れた事を伝えれば良い
万が一明日行けなくてもまだ救いがあります。
適正検査だけで免許の再取得が出来ます。 2022年10月30日は日曜日、つまり閉庁日ですのでその場合は翌開庁日である2022年10月31日月曜日までを有効期限とするルールになっております。
明日31日に間違いなく手続きを行って下さい。
待ったなしです。 有効期限の表記が今日までであれば、日曜日なので自動的に明日まで有効期限が伸びます。明日31日に行けるのなら通常の更新ができます。 期限を過ぎても取消にはなりません。ただ失効して無効になるだけです。
まず、有効期限が今日(10月30日)であるなら、今日は日曜なので、明日10月31日まで更新手続きができます。また、全ての都道府県で必ず一か所、日曜に更新可能な窓口があるはずです。更新の通知はがきがなくても更新は可能ですので、何とか更新窓口に行く時間を作って更新手続きを済ませましょう。免許センター(運転免許試験場)なら、免許証と4千円ほどのお金を持参すれば済むはずです。
期限を過ぎて更新手続きができなくなっても、半年以内なら実質無試験で免許の「取り直し」ができます。ただし、更新より費用がかかり、必要な書類も増えます。詳細は住所地の都道府県名に「運転免許 期限切れ」と続けて検索し、各都道府県の警察のホームページにある案内記事を探して確認しましょう。 1日でも過ぎてしまうと免許は取り消しになってしまうのでしょうか?
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