kei123797463 公開 2022-11-23 21:19:00

普通免許学科試験で教えて下さい夜間走行時の前照灯、車幅灯、尾灯をつけ

普通免許学科試験で教えて下さい
夜間走行時の前照灯、車幅灯、尾灯をつけなければならないと思いますが
道路交通法第52条第2項では、夜間に他車両と行き違うときや前走車の直後を走る場合には、ヘッドライトの消灯あるいは減光する等灯火を操作しなければならないとあります
必ず点灯しなければならないと言う問題の答えは×になるのでしょうか

koj12316380 公開 2022-11-23 22:35:00

マルでいいですよ。道交法52条1項では夜間点灯は義務付けられていますし、法52条2項が言う「政令で定めるところ」では、前照灯を消してしまうとはなっていません。灯火を下向きに切り替える必要があるだけです。
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道路交通法 第52条 (車両等の灯火)
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。(略))、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(略)
2 車両等が、夜間(略)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法施行令 第20条 (他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
(略)
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